雨漏りは火災保険で直せる?適用条件や申請の流れを徹底解説!
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カテゴリー:雨漏り
雨漏りは、原因や条件を満たしていれば火災保険で補償できるケースがあります。火災保険というと火災にのみ適用されると思われがちですが、実はその他の災害にも適用可能です。
雨漏りは日常生活のなかで突発的に発生することが多く、一度発生すると調査から修理まで高額な工事費用がかかります。しかし、普段から雨漏り修理を想定して準備をしている方は多くありません。
本記事では、雨漏りに対する火災保険の適用条件や申請方法をご紹介します。
雨漏りで火災保険はどこまで適用できる?
雨漏りの修理にかかる費用は高額で、誰にでもすんなりと支払えるような金額ではありません。
これからご紹介する適用条件を満たしている場合は、しっかりと補償を受けて大切なご自宅の修理に活用しましょう。
雨漏りで火災保険の適用対象となる条件
雨漏りに火災保険が適用される事例は珍しくありません。ただ条件として雨漏りに火災保険が適用されるのは、自然災害を原因として雨漏りを引き起こした場合に限ります。ご自宅の雨漏りがどのような原因をもって発生したのかを明確にしましょう。
自然災害が原因の雨漏り・家財などの損害
被害 |
例 |
風災 |
・暴風により損害を受けたことが原因の雨漏り ・竜巻により損害を受けたことが原因の雨漏り ・台風により損害を受けたことが原因の雨漏り
(具体例) ・瓦のずれ ・漆喰のはがれ ・飛来物による屋根の破損 |
雪災 |
大雪により損害を受けたことが原因の雨漏り
(具体例) 積雪の重みによる屋根の破損 |
雹(ひょう)災 |
雹(ひょう)により損害を受けたことが原因による雨漏り
(具体例) 雹による屋根や窓の破損 |
上記は風災、雪災、雹(ひょう)災による雨漏り被害の実例であり、火災保険が適用された事例です。このように、自然災害による損害で雨漏りが発生したと認められた場合に限って火災保険が適用されます。
また、火災保険の適用が認められるとき、災害によって破損した雨漏り箇所だけではなく、屋根裏、クロスへの浸水箇所の補修やソファ、マットレスなどの家財に対する被害も補償対象となります。
しかし、ご自宅の雨漏りが自然災害が原因なのかどうか、火災保険の補償対象範囲内かどうかは、お住まいの本人が判断するわけではありません。
専門業者が現地調査を行い、被害状況や原因を確認した上で保険会社が判断をします。上記に当てはまるからといって、全ての事例が火災保険で直せるわけではないことを覚えておきましょう。
修理費用の基準をクリアしていること
加入している火災保険の種類によっては、雨漏りの修理にかかる費用が基準額を超えている必要があります。
火災保険の種類による特徴や注意点は後の章で詳しくご紹介しますが、フランチャイズ型の火災保険に加入している方は修理にかかる費用が基準額に満たしていない場合、保険料の受け取りができないことがあります。ご自身が加入している保険のタイプは事前に確認しておきましょう。
被災から3年以内に申請をすること
あまり知られていませんが、火災保険にも「時効」があります。これは保険法により定められており、被害の発生から3年以内に申請をしないと保険料を請求する権利が消滅してしまいます。
裏を返せば過去に発生した災害による被害でも、期限内であれば保険料の請求ができるということです。
しかし、雨漏りの原因となる損傷箇所は時間の経過と共に風化します。時間が経つほど原因特定が難しくなり、災害が原因だったとしても適用されなくなることがあるので、できる限り早めの申請を心がけましょう。
雨漏りで火災保険を適用できないケース
ご自宅の雨漏りに対して火災保険を適用できないこともあります。しかし、雨漏りの原因によっては火災保険以外の保険や保証が適用されることもあるので、それらの概要を把握しておきましょう。
経年劣化による雨漏り
ご自宅の老朽化が原因で発生した雨漏りには、保険が適用されません。どんなに頑丈な住宅でも、屋根や外壁は常に過酷な環境にさらされており、定期的なメンテナンスを行っていないと時間の経過とともに必ず劣化していきます。
そのため、経年劣化が原因と判断された場合は火災保険適用外となります。
また、中古住宅の購入後に発覚した雨漏りに対しての補償もされないので注意が必要です。火災保険はあくまで「原因が自然災害であること」に限られるからで、購入前に雨漏りがないかを確認しておく必要があります。
しかし、中古住宅を購入して火災保険に加入し、自然災害による雨漏りが発生した場合には保険適用され、修理費用が補償されます。10年に一度はメンテナンスを行い、雨漏りを起こさないための対策が必要です。
「自然災害」に当てはまらない雨や雪
自然災害に当てはまらない雨や雪の吹き込みによる雨漏りの場合は火災保険の適用ができません。通常、住宅というのは吹き込む程度の雨や風で雨漏りを起こすことは考えにくく、経年劣化による傷みの蓄積で被害が発生したと判断されるケースが多いです。
実際、雨漏りを引き起こした最終的な原因は自然災害でも、定期的なメンテナンスを行っていなかったことが原因で保険適用されないという事例もあります。また「雨漏り=水災」と認識されている方もいますが、水災とは洪水、高潮、土砂崩れを指しているのでこれに当てはまりません。
ゲリラ豪雨や集中豪雨も水災とは認められず、保険適用されないことが多いので注意が必要です。
リフォーム業者の施工不良
屋根のメンテナンスやリフォームを行った際の人的ミスによる雨漏りは、火災保険の補償対象外になります。施工ミスや手抜き工事は「人災」の扱いになるので、火災保険の概念から外れてしまうためです。
また、ソーラーパネルの設置も雨漏りを引き起こす原因となることがありますが、設備の設置による雨漏りは自己責任の扱いになるため火災保険が適用されることはありません。
ただし、リフォームやソーラーパネルの設置による雨漏りが発生した場合は、それぞれ施工を行った業者に責任を持って直してもらうことができます。
リフォーム保険に加入していて保証の制度が整っている業者であれば安心ですが、それ以外の業者でもよほど悪徳な業者でない限り、誠意を持って対応してくれるので一度相談をしてみると良いでしょう。
新築から10年以内の住まいの雨漏り
新築から10年以内に雨漏りが発生した場合は火災保険の補償対象になりません。初期不良の雨漏りは、施工ミスや手抜き工事に由来するものなので自然災害の扱いにならないからです。
ただし、住宅の売主には10年間の瑕疵担保責任補償を負うことが法律で義務付けられているので、建築を請け負った工務店や販売元に相談をすることをおすすめします。「10年間の瑕疵担保責任補償」の初期不良に該当していれば、無償で修理が可能です。
※工務店や販売元が倒産していても補償されます。
雨漏りで火災保険を利用する前の確認事項と注意点
雨漏りに対して火災保険を適用する前に、確認しておくべきことや踏まえておくべき注意点があります。雨漏り修理となれば大きなお金が動くことなのでスムーズに手続きができるよう、あらかじめ把握しておきましょう。
補償内容の確認
火災保険といっても世の中にはたくさんの保険会社があり、それぞれが販売している火災保険の中身は商品によって異なります。
一般的な火災保険であれば「風災」「雪災」「雹(ひょう)災」が基本補償に含まれていますが、契約時に自ら必要な補償だけを選んで設定していく保険商品には含まれていないものもあります。
加入中の火災保険に「風災」「雪災」「雹(ひょう)災」の補償が含まれているかは、保険証券をチェックすることで確認ができます。
また、これから火災保険に加入をする予定で、雨漏りに対する補償を望まれる場合は、上記3つの補償が含まれていることを確認をしてから契約をしましょう。
保険タイプと受け取れる金額を確認
火災保険には「免責型」と「フランチャイズ型」の2タイプが存在します。タイプによっては一定額の自己負担や適用できる金額が変わるなど、火災保険を利用する上で重要なポイントとなります。そのため、どちらのタイプに加入しているかをあらかじめ確認しておきましょう。
免責型
免責型の保険タイプは、免責金額(自己負担額)を雨漏りによる損害額が上回ったとき、その上回った分の損害額が保険金として支払われる仕組みです。免責金額(自己負担額)を雨漏りによる損害額が下回っている場合は保険金の支払いがされません。
また、免責金額(自己負担額)を加入者が設定できる商品もあり、0円に設定することも可能です。
0円に設定すると損害額が全額補償されるので保険会社とのトラブルを避けることができますが、免責金額(自己負担額)を低く設定すればするほど保険料が上がってしまうので注意が必要です。
お住まいの地域の気候や火災保険の申請頻度を考慮して免責金額を設定することをお勧めします。
■免責型の金額例
<免責金額が10万円の場合> 損害額40万円:補償額30万円を受けられる 損害額8万円:補償の対象外 |
フランチャイズ型(損害額20万円以上型)
フランチャイズ型の保険タイプは、雨漏りによる損害額が20万円を超えると、損害金が保険金として上限まで全額支払いされますが、損害額が20万円未満の場合は全て自己負担になるという仕組みです。
現在は先にご紹介した免責型の保険タイプが主流で、フランチャイズ型の保険タイプは減っていますが、加入時期がかなり前の場合はフランチャイズ型で契約をしている可能性もあります。
また、古いタイプの保険であることから、想定している補償が受けられないこともある点も注意が必要です。保険証券をチェックしてどちらの保険タイプに加入しているかを確認しておきましょう。
■フランチャイズ型の金額例
<20万円方式の場合> 損害額25万円:補償額25万円を受けられる 損害額20万円:補償の対象外 |
代理申請はできない
火災保険は契約者本人でなければ申請ができません。稀に火災保険の申請を代理で行うと提案してくる業者がいますが、この提案を信じて契約をしたものの、保険が下りないというトラブルが多発しています。
このように、契約を巻き取るような営業手法をとっている修理業者は悪徳な業者である可能性が高いので注意が必要です。住宅の修理の中でも雨漏りは難易度が高い工事なので、不審な業者とは契約をしないようにしましょう。
保険の申請が通ってから契約をする
原因や状況にかかわらず、保険会社の判断によっては保険が下りないことがあります。仮に自然災害が原因で雨漏りが発生したとしても、経年劣化と判断され、保険が下りない場合は全額自己負担することになります。
保険の申請が通っていない状態で修理業者と契約をすると、保険が下りなかった場合に支払いができないなど、トラブルにつながることがあるので注意が必要です。そのため、保険の申請が通ってから契約をするように注意をしましょう。
すぐに保険金が支払われるわけではない
火災保険の申請をしてから保険金が支払われるまでには一定の期間がかかります。しかし、保険金が支払われるのを待って修理に取り掛かれずにいると、漏電などの二次被害が発生する可能性があります。
基本的に二次被害に対しては火災保険が適用されず、保険金の支払いもされないので余分な出費を生むことになります。雨漏りの程度にもよりますが、保険金にこだわりすぎず最低限の応急処置だけでも先に済ませておきましょう。
火災保険申請時に用意する書類と流れ
自然災害や雨漏りは、予期せぬタイミングで突然発生するものです。火災保険の申請時に必要な書類や流れを把握しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。ここでは提出書類と申請の流れをご紹介します。
保険会社への提出書類
火災保険を申請する際には5つの書類を用意する必要があります。申請手続きは契約者が行いますが、なかには自身では用意できない書類もあるので、必要な書類の種類と入手方法を確認しておきましょう。
保険証券
保険の契約後に交付される証書で、契約や補償内容に関する内容が記載されています。
(ご自身のお手元にあります。)
保険金請求書
どんな保険金でも請求をする際に必要な書類で、軽微な事故などでは省略されることもあります。(保険会社から送られてきます。)
修理工事の見積書
修理にかかる費用と正当な金額であるかを判断するための書類です。(修理業者へ作成依頼をする必要があります。)
被害箇所の写真
雨漏りの原因となっている損傷した箇所を撮影した写真です。(修理業者へ撮影依頼する必要があります。)
事故状況説明書
こちらは保険会社によっては不要な場合があります。(提出が必要な場合は保険会社から送られてきます。)
申請の流れ
自然災害による雨漏りの被害が発生したら、ご契約中の保険会社へ火災保険の保険金請求を行います。実際の流れは保険会社によって異なることもありますが、大まかに流れを把握してスムーズに手続きができるようにしておきましょう。
1.保険会社への連絡
被害が発生したら速やかに連絡して下さい。状況説明と火災保険の申請の意向を伝え、担当者の指示を仰ぎましょう。
2.書類申請
保険会社に連絡を入れると直ちに書類が送られてきます。内容を確認して書類の記入、その他必要書類の手配をして返送して下さい。
3.現場調査
保険会社から損害鑑定人が派遣されてきます。申請内容を基に現地調査がなされ、状況の確認と被害額の算定をします。
4.修理工事の実施
保険金の支払いが確定したら修理工事を行って下さい。支払いが未確定の状態で工事を行わないように気をつけましょう。
5.保険金の受け取り
ご契約時に設定した被保険者に保険金の支払いがされます。申請後すぐに受け取れるわけではないので注意しましょう。
雨漏りで火災保険を利用するなら信用できる業者に依頼しよう
自然災害による雨漏りで火災保険を使用する場合の業者選びも、基本的には通常と変わりません。施工の難易度が高い雨漏り修理は、技術力が高く、経験と知識が豊富な業者へ工事を依頼することが必要不可欠です。
信頼のおける優良業者にご自宅の雨漏りをしっかりと直してもらいましょう。そのなかで火災保険の適用に詳しい業者がいれば、申請手順や注意点について誠実なアドバイスをしてもらえるので安心です。
アップリメイクでは突然の雨漏りについてはもちろん、火災保険の適用についても無料でご相談を承っております。どんなに些細なお悩みでもご対応させていただきますのでご不明点やご心配なことがありましたら、ぜひお問い合わせください。
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