外壁塗装の契約をクーリングオフするには?適用できないこともある!?

外壁塗装を契約したけれど解約したい、という方は「クーリングオフ」を利用しましょう。クーリングオフとは、8日以内であれば契約を解除できる制度のことです。

 

しかし、クーリングオフ制度を使うにはいくつかの適用条件があり、対象外になる可能性もあります。

 

この記事では、外壁塗装におけるクーリングオフの申請方法、適用するための条件、具体的な流れ、を主に解説していきます。クーリングオフ後の対応や騙されないための注意点なども紹介するので、初心者の方はぜひ参考にしてみてください。

 

外壁塗装の契約をクーリングオフするにはどうしたらいい?

クーリングオフとは、契約トラブルから消費者を保護するために作られた制度です。訪問営業や電話営業の場合で、契約した日から8日以内に書面で業者に連絡すれば、消費者側から契約解除できます。

 

クーリングオフ制度を利用するには、いくつかの適用条件をクリアする必要があります。「訪問営業や電話営業の場合」「契約日から8日以内」「書面または電磁的記録で通知」がポイントです。

 

ほとんどの契約で適用可能ですが、場合によっては使えないこともあるので注意してください。あとの章で詳しく解説するので、一緒に確認していきましょう。

 

 

外壁塗装のクーリングオフの適用条件


クーリングオフを利用するには、いくつかの適用条件があります。契約自体に問題がなければ多くの場合で適用可能ですが、念のため確認しておきましょう。

 

ここからは、クーリングオフ制度の4つの適用条件について解説します。もしもクーリングオフを断られたら、すぐに消費生活センターへ相談してください。

 

契約書を交わしてから8日以内

クーリングオフを適用するには、契約書を交わして8日以内に手続きしなければなりません。期限を過ぎてしまうと一切契約解除できなくなるので気を付けてください。

 

手続きの際はハガキなどで業者へ連絡しますが、消印の日付で適用される点に注意しましょう。投函した日ではありません。たとえば、契約日から8日目にポストへ投函、9日目に消印の場合は、クーリングオフの適応外となります。

 

ただし、クーリングオフについて契約書に記載がなければ、8日を過ぎても適用できる可能性があります。クーリングオフを正しく使うためにも、契約書の内容はきちんと把握しておきましょう。

 

外壁塗装業者を家に呼んでいない

契約のとき、業者を自宅に呼んでいないことも条件の1つです。

 

自分で業者に「家に来てほしい」と連絡し、家で契約した場合はクーリングオフが適用されません。なぜなら、消費者の契約意思が安定的と考えられるからです。

 

この条件はあくまで消費者側が希望した場合です。業者が勝手に家を訪問した場合や、契約場所を同意なく家に指定した場合は、クーリングオフ制度を適用できます。

 

自らの意志で外壁業者の事務所に行って契約を交わしていない

業者の事務所や営業所などで契約してしまうと、クーリングオフが使えなくなります。

 

クーリングオフを適用できるのは、基本的に訪問販売や電話勧誘の場合のみです。これらの場合は、消費者の契約意思を無視しているとみなされ、クーリングオフ制度によって消費者を保護する必要があるからです。

 

ただし、業者の元へ無理やり連れて行かれた場合は、この限りではありません。

 

消費者の意思で行ったのか、業者の指示で行ったのかが適用条件の分かれ道です。

 

法人契約ではない

業者との契約が「個人」か「法人」かもクーリングオフ制度の適用に関係します。

 

個人として契約している場合はクーリングオフの対象となりますが、法人での契約だと適用されません。また、個人事業主の場合も法人としてみなされるため適用不可です。

 

ただし、例外として、法人契約した場合でも営業のためや営業取り引きが目的でなければ、適用される可能性もあります。契約内容や業者によって異なるので、直接確認しましょう。

 

外壁塗装でクーリングオフが適用できない場合

クーリングオフはすべての契約で適用できるわけではありません。

 

クーリングオフが適用できないのは以下のような場合です。1つでも当てはまると適用外となるので注意しましょう。

 

  • クーリングオフについて記載された契約書があり、8日を過ぎた場合
  • 自ら希望して業者を自宅へ呼び、契約した場合
  • 自ら希望して業者の事務所に行き、契約した場合
  • 3,000円未満の現金で取り引きした場合
  • 1年以内にその業者と取り引きした場合
  • 日本以外で契約を交わした場合

 

基本的に、自らの意志で働きかけた場合はクーリングオフできません。以下の章で具体例を紹介していきます。

 

チラシなどを見て電話してきてもらった

チラシの塗装業者を呼び出して契約した場合は、クーリングオフの適用外となります。

 

チラシを見て電話したということは、消費者側に契約の意思があると判断されるからです。チラシの業者と取り引きする場合は、じっくり検討したうえで連絡するようにしましょう。

 

また、チラシで勧誘してくる業者のなかには悪徳業者も混在しています。見積もりをきちんと出さない、不安をあおってくる、急いで契約させる、といった業者には注意してください。

 

自ら説明会に参加して契約した

自分の意思でセミナーや説明会に行った場合は、クーリングオフを適用できない可能性が高いので注意しましょう。

 

自らセミナーや説明会に参加して契約を交わすと、きちんとした意志を持っていたとみなされます。たとえクーリングオフ制度について契約書に書かれていたとしても、対象外となるので気を付けてください。

 

セミナーや説明会で契約する際は、即決しないことが大切です。一度冷静になり、ほかの業者に話を聞いたり、家族に相談したりするようにしましょう。

 

クーリングオフ期間が過ぎてしまった

クーリングオフの適用期間が過ぎてしまったら、基本的に解約することはできません。そのため、どうしても工事を中止したい場合は、解約金や違約金などを支払う必要があります。

 

ただし、以下に当てはまる場合は、クーリングオフ期間が過ぎても解約可能です。

 

・契約書類にクーリングオフの記載がない

・契約書面を受け取っていない

・クーリングオフできないと嘘をつかれた

 

まずは契約内容をしっかりと確認することが大切です。

納得がいかない場合は、弁護士へ相談することも検討しましょう。

 

外壁塗装の契約をクーリングオフする流れ

 

外壁塗装のクーリングオフの手続きは5つのステップで進んでいきます。

それぞれの手順を簡単に説明するので、一緒に確認していきましょう。

 

  1. 契約書の確認

まずはクーリングオフできる契約内容かチェックします。契約書や申込書にクーリングオフについて書かれていればOKです。適用期間を調べるために、書面を受け取った日も確認してください。

 

  1. クーリングオフの準備

次に申請するために必要なものを揃えます。契約書の控え、業者の資料、ハガキを用意し、ハガキには契約解除をしたい旨などの必要事項を記載します。

 

  1. 通知書類をコピーして保管

証拠を残すため、必要事項を書いたハガキは両面のコピーを取って保管してください。

 

  1. 内容証明郵便、特定記録、簡易書留、書留などで郵送する

通知書類は特定記録、簡易書留、書留など、郵送記録が残るような方法で送ります。郵送した事実を郵便局が公的に証明してくれる内容証明郵便もおすすめです。

 

  1. 業者から連絡がなければこちらから確認の電話をかける

数日経っても連絡が来なければ、必ず確認の連絡を入れましょう。一般書留や簡易書留ならインターネット上から追跡も可能ですが、電話をかけるほうが確実です。

 

外壁塗装のクーリングオフの通知の書き方

 

クーリングオフの通知書は、ハガキか封筒、またはFAXで作成します。筆記用具に指定はないので、家にあるもので構いません。

 

内容証明郵便の場合は、文字数や行数に制限があり、使用できる文字も決まっています。郵便局の窓口で訂正が入るかもしれないので、必ず訂正印を持参しましょう。

 

次の章からは、宛先ごとに書き方の一例を紹介していきます。必ずこのとおりでなくても良いので、あくまで参考として覚えておいてください。

 

販売会社あて

通知書

 

次の契約を解除します。

 

契約年月日  ◯◯年◯月◯日

商品名    ◯◯◯◯◯

契約金額   ◯◯◯◯◯◯◯円

販売会社   株式会社×××× □□営業所

       担当者 △△△△△△

 

支払った代金◯◯◯◯◯◯◯円を返金し、商品を引き取ってください。

 

◯◯年◯月◯日

 

◯◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

氏名 ◯◯◯◯◯◯

引用元:国民生活センター|クーリング・オフ(テーマ別特集)

クレジット会社あて

 

通知書

 

次の契約を解除します。

 

契約年月日  ◯◯年◯月◯日

商品名    ◯◯◯◯◯

契約金額   ◯◯◯◯◯◯◯円

販売会社   株式会社×××× □□営業所

       担当者 △△△△△△

 

クレジット会社 △△△△株式会社

 

 

◯◯年◯月◯日

 

◯◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

氏名 ◯◯◯◯◯◯

引用元:国民生活センター|クーリング・オフ(テーマ別特集)

買取業者あて(訪問購入の場合)

 

通知書

 

次の契約を解除します。

 

契約年月日  ◯◯年◯月◯日

商品名    ◯◯◯◯◯

       ◯◯◯◯◯◯◯円

買取会社   株式会社×××× □□営業所

       担当者 △△△△△△

 

 

◯◯年◯月◯日

 

◯◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

氏名 ◯◯◯◯◯◯

引用元:国民生活センター|クーリング・オフ(テーマ別特集)


※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と追記するようにしてください。

外壁塗装のクーリングオフ後の対応

書面を送れば、業者から連絡がなくとも契約はなかったことになりますが、念のため連絡しておくと安心です。

 

一般書留や簡易書留で送った場合は、インターネットの追跡機能で届いたかどうかを調べられます。しかし、相手が通知書に気付いていないだけかもしれないので、電話で連絡を取るのが確実です。

 

万が一、業者からクーリングオフを適用できないと言われた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。消費者センターでは、消費に関する問題を専門の相談員が公正に対応してくれます。

 

すでに着工していても、クーリングオフの適用範囲内であれば現状回復または中止が可能です。工事が進んでいるからといって諦めないようにしてください。

 

契約解除させない悪徳外壁塗装業者もいるので注意

悪徳業者は契約解除を逃れるため、クーリングオフさせないような嘘をついてきます。以下のような発言を受けた場合は注意しましょう。

 

  • この場合はクーリングオフできないんですよ。
  • 解約料や損害賠償が発生します。
  • ブラックリストに登録されますよ。
  • 職場や家族に連絡します。
  • 弁護士を立てて裁判を起こします。

 

特にクーリングオフ初心者に対しては、あらゆる嘘をついて脅してきます。

 

トラブルになった場合は、各自治体にある消費生活センターに連絡してください。専門の相談員が丁寧に対応してくれるので、安心して相談しましょう。

 

まとめ

 

外壁塗装の契約をクーリングオフするには、契約書を交わしてから8日以内に書面で申請しなければなりません。

 

自らの意思で業者を家に呼んでいない、業者の事務所へ行って契約していない、法人契約でない、という点も適用条件です。

 

クーリングオフは、契約書の確認→申請書類を用意→通知書類をコピーして保管→書留などで郵送→業舎へ連絡、の流れで行います。

 

なかには契約解除させない悪徳業者も紛れているので注意しましょう。トラブルになった場合は、すぐに消費生活センターへ相談してください。

 
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